雇用保険
窓口 | ハローワーク |
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種別 | 給付 |
種類 | 生活費の支援、就職の促進 |
内容 | 労働者が失業した時、次の就職が決まるまでの一定期間、必要な給付を行うことによって、生活及び雇用の安定を図るとともに、就職の促進、失業の予防、雇用機会の増大などを目的とする。 |
対象 | 雇用保険被保険者で、離職後、再就職をめざす方 ※原則として、離職の⽇以前2年間に 12 か月以上被保険者期間がある方(倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、離職の⽇以前1年間に6か⽉以上被保険者期間がある方。) |
支給額 | 【給付額】 正確な金額はハローワークに提出いただく離職票に基づき計算されますが、給与の総支給額(賞与除く。)に応じて、概ね以下のとおりです。 平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度 平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13万円程度) 平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度) ※ およその計算式は、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率です。なお、給付率は、離職時の年齢、賃金により、45%~80%になります。また、給付付額には上限・下限があります。 【給付日数】 雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職理由によって決定されます。例えば、65歳未満で自己都合、定年退職等により離職された方の場合、被保険者であった期間に応じて、10年未満の方は90日、10年以上20年未満の方は120日、20年以上の方は150日となります。 ※倒産・解雇等の理由により離職した方、期間の定めのある労働契約が更新されず離職した方、障がいをお持ちで就職が困難な方等は、より長い期間の給付を受けられる場合があります。 |
利子 | ― |
連帯保証人 | ― |
返済免除 | ― |
その他 | 上記は、雇用保険のうち「基本手当」に関する2020年4月1日時点の概要情報です。受給要件や手続き等の詳細及び最新情報は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。 ※神奈川ハローワークHP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/ なお、「基本手当」以外には次のような制度があります。いずれも詳細は最寄りのハローワークへお問い合わせください。 ・再就職の促進を目的とした技能習得手当(ハローワーク等の指示により公共職業訓練等を受ける場合に受講手当及び通所手当(通所のため交通機関等を利用する場合)を支給)。 ・早期再就職の促進を目的とした就職促進給付(※基本手当の受給資格のある方が再就職し、各要件に該当する場合に「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」等を給付)。 ・移転費の支給(※受給資格者が、ハローワーク等から紹介された職業に就くために住所を変更する必要がある(通勤往復4時間以上等)等の場合に、要件を満たせば移転に要する費用を支給)。 ・広域求職活動費の支給(※受給資格者が、ハローワークの紹介により遠隔地(ハローワーク間の距離が鉄道往復距離200km以上等)にある求人事業所を訪問して求人者と面接した場合において、要件を満たせば交通費及び宿泊料を支給)。 ・短期訓練受講費(受給資格者等が、ハローワークの職業指導により教育訓練を受けて修了した場合に、要件を満たせば教育訓練経費の2割(上限10万円)を支給(※一般教育訓練の場合))。 ・求職活動関係役務利用費(受給資格者等が求人者との面接を受ける等のため、子について保育等サービスを利用した場合に、要件を満たせば費用の一部(上限額あり)を支給)。 ・その他の求職者向け給付制度として、「寄宿手当」、「傷病手当」、「高年齢求職者給付金」、「特例一時金(※要件を満たす季節労働者等)」、「日雇労働求職者給付金」等。 |